お早うございます♪
戸建賃貸仕事人の宮本です。
不動産を購入する時、
再建築できるかどうかの鍵を握るのが
前面道路。
前面道路が建築基準法上、
道路と認められてる道路なのかどうか?
ここがポイントです!
その中で時々、
『43条但し書き道路』と呼ばれる道路が
前面道路であったりします。
この43条但し書き道路の場合、
原則、再建築はできません。
但し、
43条但し書き申請という手続きを
お役所にして、
建築確認を申請してもいいよ!
っていう許可を頂けたら、
再建築OK!
ということになります♪
再建築OKとなれば
何も言う事はないですよね。
再建築できるかどうか?
というのは、
その道路に面してる並びの物件で
再建築している物件があれば、
通常は自分の物件も再建築できる!
っていう判断ができます。
並びで再建築した物件がない場合、
これはお役所へ43条但し書きの
申請を出してみないとわからないです。。
新築する物件の図面を添付しないと
いけないため、設計士さんへの
お願いが必要となります。
ということは費用がかかります。。
ということで、
43条但し書き道路に面した
物件を購入検討する時は、
並びで再建築している物件が
あるかどうか?
一つの判断基準にすると
良いかと思います♪