お早うございます♪
戸建賃貸仕事人の宮本です。
今回のブログ記事のタイトル
『5棟10室という基準』
これはどういうことかというと、
戸建ばかり所有の場合は、
5戸以上所有すると事業的規模とみなす。
っていうことです。
事業的規模となると、
複式簿記で青色申告すれば、
65万円の特別控除が使えます。
家族に給料を払って節税することも可。
ただ戸建ばかり10戸以上になると、
個人事業税が別にかかったりします。
税金との付き合いを上手に行っていかないと、
資産もなかなか増やせませんね。
日々、勉強が大事ですね♪
不動産投資も戦略的に増やしていくならやっぱり勉強!