5棟10室という基準。

お早うございます♪

戸建賃貸仕事人の宮本です。

今回のブログ記事のタイトル

『5棟10室という基準』

これはどういうことかというと、

戸建ばかり所有の場合は、

5戸以上所有すると事業的規模とみなす。

っていうことです。


事業的規模となると、

 

複式簿記で青色申告すれば、

 

65万円の特別控除が使えます。

 

家族に給料を払って節税することも可。

 

ただ戸建ばかり10戸以上になると、

 

個人事業税が別にかかったりします。

 

税金との付き合いを上手に行っていかないと、

 

資産もなかなか増やせませんね。

 

日々、勉強が大事ですね♪

 

不動産投資も戦略的に増やしていくならやっぱり勉強!

 

 

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