こんにちわ♪
戸建賃貸仕事人の宮本です。
今日は実際にあった、
入居拒否による裁判事例をご紹介いたします。
(平成18年1月神戸地裁・平成18年10月大阪高裁判決)
外国人夫妻が外国籍を理由に、
家主から入居を拒否される事件がありました。
これについて裁判所は、
『外国籍であることを入居拒否の理由にしており、
差別に当たる。』として、
家主に対して、
22万円の損害賠償等の支払いを命じました。
宅建業者への損害賠償請求については、
宅建業者は契約成立のため、家主の説得を試みている。
と裁判所は認定し、棄却した。
この事件の控訴審において大阪高裁は、
『賃貸借契約の拒否は、国籍を一つの理由とするもので、
憲法14条1項の趣旨に反する不合理な差別であり、
社会的に許容される限度を超える違法なものと
いうべきである。』
と判示し、
一審判決を追認しました。
以上、実際にあった裁判事例からでした。
ひと昔前では、
実務レベルではよくあった入居拒否のお話ですが、
これからはお話の進め方をまちがえると、
こういうややこしい事になる場合もあるので、
気をつけるように致しましょう。
よかったら参考にして下さい♪