入居拒否により訴訟となった事例。

こんにちわ♪

戸建賃貸仕事人の宮本です。

今日は実際にあった、

入居拒否による裁判事例をご紹介いたします。

(平成18年1月神戸地裁・平成18年10月大阪高裁判決)

外国人夫妻が外国籍を理由に、

家主から入居を拒否される事件がありました。

これについて裁判所は、

『外国籍であることを入居拒否の理由にしており、

差別に当たる。』として、

家主に対して、

22万円の損害賠償等の支払いを命じました。

宅建業者への損害賠償請求については、

宅建業者は契約成立のため、家主の説得を試みている。

と裁判所は認定し、棄却した。

この事件の控訴審において大阪高裁は、

『賃貸借契約の拒否は、国籍を一つの理由とするもので、

憲法14条1項の趣旨に反する不合理な差別であり、

社会的に許容される限度を超える違法なものと

いうべきである。』

と判示し、

一審判決を追認しました。

以上、実際にあった裁判事例からでした。

ひと昔前では、

実務レベルではよくあった入居拒否のお話ですが、

これからはお話の進め方をまちがえると、

こういうややこしい事になる場合もあるので、

気をつけるように致しましょう。

よかったら参考にして下さい♪

今時まだこんな大家さんがいるの?

 

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